ケーブルプラス電話規約
第1条 規約の適用
- 本規約は、東京ベイネットワーク株式会社(以下、「当社」という。)と、当社を介してKDDI株式会社(以下、「KDDI」という。)が「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下、「KDDIケーブルプラス電話約款」という。)に基づき提供するケーブルプラス電話サービス「以下、ケーブルプラス電話」という。)の契約者との間における、設備の設置工事、料金請求等について適用されるものとします。
- 当社およびKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本規約の一部を構成するものとします。
第2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
第3条 規約の成立
- ケーブルプラス電話の加入契約は、契約申込者が本規約およびKDDIケーブルプラス契約約款を承諾したうえ、所要事項を記入した当社所定の加入申込書を当社に対して提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
- 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には加入契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) ケーブルプラス電話用回線を設置し、また保守をすることが技術上著しく困難なとき
(2) 契約申込者が工事に関する費用その他当社に対する債務を怠る恐れがあるとき
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
第4条 施設の設置等
- 当社は本規約に基づき、ケーブルプラス電話サービスを提供するにあたって必要となる接続回線の引込、屋内配線、終端装置(以下、「本施設」という。)の設置に係る工事及び保守等の一部を、当社所定の機器、工法等により当社または当社が指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
- 施設の設置、保守等の工事を行うために必要がある場合には、契約者の所有または占有する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとします。
- 契約者は、加入契約の締結にあたり、本施設の設置等に関し地主、家主、その他の利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
- 契約者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復を行うために、契約者の敷地、家屋構造物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとし、同意等を得るべき利害関係人がある場合には契約者の責任により当該同意等を得るものとします。
第5条 債権譲渡
契約者は、KDDIケーブルプラス電話契約約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDIの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾するものとします。また、この場合、契約者は、当社及びKDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第6条 請求と支払い
- 第4条第1項に定める本施設の設置に伴う費用(以下、「設置費用」という。)は当社が別途定める料金表によるものとし、契約者が負担するものとします。また、KDDIが提供するケーブルプラス電話に係る料金はKDDIケーブルプラス電話契約約款に定めるところによります。
- 契約者は、設置費用および前条に基づきKDDIが当社に債権譲渡した料金(以下、両者を併せて「本利用料金」という。)を、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
- 契約者は、本利用料金のうち、月単位で支払う料金について、当月分を翌月の26日(金融機関が休日の場合には翌営業日)までに原則として当社の指定する口座振替で支払い、当社は請求書の発行をいたしません。
- 契約者は本利用料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
- 契約者が本利用料金の支払いを不法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
- 契約者が本利用料金を遅延した場合には、その遅延金額に対し年率14.6%(1年を365日とする日割計算による)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条 契約者が行う契約の解除
- 契約者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。
- 前項による解約の場合、当社は第4条に規定する本施設を撤去します。なお、撤去に伴い契約者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧費用を負担するものとします。
- 第4条に規定する本施設の撤去に伴う機器撤去料を料金表の定めにより負担していただきます。
- 引込線も併せて撤去する場合、契約者はその撤去費用を料金表の定めにより負担するものとします。
- 解約に伴う本施設の撤去に関しては、第4条第2項乃至第4項の規定が準用されるものとします。
- 貸与している終端装置の未返却または破損、紛失の場合は、別表に定める機器料を契約者は支払うものとします。
第8条 当社が行なう契約の解除
- 当社は、次の場合には契約を解除する場合があります。ただし、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
(1) 本利用料金の全部または一部について支払期日を経過してもなお支払わない、または支払わない恐れのあるとき。
(2) 契約の申込にあたって、事実に反する記載をおこなったこと等が判明したとき。
(3) 当社が本規約に基づき設置した本設備を移動し、取り外し、変更し、分解もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
(4) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により、当社の電気通信設備の変更が余儀なくされ、かつ代替設備の構築が困難でサービスの継続ができないとき。
(5) 本規約またはKDDIケーブルプラス電話契約約款に違反した、または違反する恐れがある場合。
(6) その他、当社の業務の遂行上支障があるとき。 - 当社は、前項の規定により契約を解除するときには、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときには、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
- 第4条に規定する本施設の撤去に伴う機器撤去料を料金表の定めにより負担していただきます。
- 引込線も併せて撤去する場合、契約者はその撤去費用を料金表の定めにより負担するものとします。
- 契約解除に伴う本施設の撤去に関しては、第4条第2項乃至第4項の規定が準用されるものとします。
- 貸与している終端装置の未返却または破損、紛失の場合は、別表に定める機器料を契約者は支払うものとします。
第9条 利用の停止
- 契約者が本利用料金等の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、KDDIケーブルプラス契約約款に定めるところにより、ケーブルプラス電話の利用が停止されることがあります。
- 当社は、前項の規定により、ケーブルプラス電話の利用が停止されるときは、あらかじめその理由、提供を停止する日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第10条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、もしくは保守することが著しく困難であるときまたは本利用料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときには、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第11条 個人情報の利用
当社は、別に定める個人情報保護方針により、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信信号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を本規約及びKDDIケーブルプラス電話契約約款に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
第12条 免責事項等
- 当社が、第9条の規定により、KDDI株式会社に通知、要請したことによりケーブルプラス電話の利用が停止されたこと、またはその停止の事実が解消されなかったことから約款の規定により契約が解除されたことによって、契約者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
- 契約者が、ケーブルプラス電話により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
- 契約者が、ケーブルプラス電話の利用により、当社に損害を与えた場合には、当社は当該契約者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第13条 国内法への準拠
この規約は、日本国の国内法に準拠するものとし、本規約により生じる一切の紛争等については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第14条 定めなき事項
この規約に定めなき事項が生じた場合には、当社と契約者は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
付則
- 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
- この規約は、平成26年3月20日より施行します。
別表:ケーブルプラス電話 工事費料金表
(1)基本工事
区分 |
内容 |
金額 ()内税込価格 |
戸建住宅 |
1台あたりの機器設置 |
5,000円(5,500円) |
引込工事(機器設置含む) |
35,000円(38,500円) |
|
集合住宅 |
1台あたりの機器設置 |
5,000円(5,500円) |
※露出配線工事や貫通工事等が必要となった場合は、事前にご説明の上、別途ご請求させていただきます。
(2)追加工事
区分 |
内容 |
金額 ()内税込価格 |
機器交換 |
コース変更などに伴う機器の交換 |
3,000円(3,300円) |
出張費 |
当社の責任に起因しない出張料金 |
3,000円(3,300円) |
その他工事費 |
それ以外の作業費 |
実費 |
(3)解約撤去
区分 |
内容 |
金額 ()内税込価格 |
戸建住宅 |
1訪問あたりの機器撤去 |
3,000円(3,300円) |
引込線撤去(機器撤去含む) |
10,000円(11,000円) |
|
集合住宅 |
1訪問あたりの機器撤去 |
3,000円(3,300円) |
※特別な工事や追加工事が必要となった場合は、事前にご説明の上、別途ご請求させていただきます。
(4)手数料
区分 |
内容 |
金額 ()内税込価格 |
名義変更 |
1回あたりの契約名義変更 |
1,000円(1,100円) |
明細発行 |
料金明細書の月額発行手数料 |
100円(110円) |
その他事務手数料 |
上記以外の事務手数料 |
1,000円(1,100円) |
(5)損害金
区分 |
金額(非課税) |
EMTA |
12,000円 |